2005-06-28 第162回国会 参議院 厚生労働委員会 第28号
再受験の合格率は、あん摩マッサージ指圧師試験の場合は三割台なんです。だから、一年後受験し直せばいいという問題じゃないんですね。その後の生活設計全体が崩れるという問題なんです。それが、国立施設の落ち度で、本人の、本人の責任じゃないですよ、落ち度で国家試験が無効になると、こういう問題で無効になるということは、私はあってはならないんじゃないかと思うんです。
再受験の合格率は、あん摩マッサージ指圧師試験の場合は三割台なんです。だから、一年後受験し直せばいいという問題じゃないんですね。その後の生活設計全体が崩れるという問題なんです。それが、国立施設の落ち度で、本人の、本人の責任じゃないですよ、落ち度で国家試験が無効になると、こういう問題で無効になるということは、私はあってはならないんじゃないかと思うんです。
○紙智子君 それでは、次に行きますけれども、あん摩マッサージ指圧師試験の受験の無効となった問題についてです。 これは、一方でこういう形で障害者の雇用を促進する法律を議論しているわけですけれども、それと矛盾するようなことが現場では実際起こっているということでもあります。
今月の十二日にもあん摩マッサージ指圧師試験、はり師試験、きゆう師試験に関する検討小委員会、このもとにワーキンググループというのがございますけれども、この小委員会が開かれて試験に関する中間報告が行われ、あす親審議会といいますか審議会が開かれるということで、緊急にこの問題について質問させていただきたいと思うわけです。十二日の小委員会の報告を見せていただきました。
第二に、あん摩マッサージ指圧師試験、はり師試験及びきゅう師試験の受験資格について、あん摩マッサージ指圧師については中学校卒業後二年以上、はり師またはきゅう師については中学校卒業後四年以上または高等学校卒業後二年以上学校養成施設において必要な知識及び技能を修得することとなっていたのを、高等学校卒業後三年以上に改めること。
健康の保持に大きな役割を果たしてきたあんま、マッサージ、指圧、はり、きゅうが、今後とも国民のニーズに対応し、国民の信頼にこたえていくために、あん摩マッサージ指圧師等の資質の向上と養成教育のより一層の充実を図ろうとするもので、その主な内容は、 第一に、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゆう師の免許を与える者及びこれらの試験を実施する者を、都道府県知事から厚生大臣に改めること、 第二に、あん摩マッサージ指圧師試験